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【ニュース】「新型コロナウイルス感染症の影響により借金等の返済が困難となった方へ」

新型コロナウイルスの感染拡大が止まらず、多数の中小企業の経営や資金繰りに深刻な影響が生じておりますが、このような状況を受けて法務省が「新型コロナウイルス感染症の影響により借金等の返済が困難となった方へ」と題する法人・個人の債務整理に関するQ&Aを公開しましたので、以下のとおりご紹介させていただきます。

「新型コロナウイルス感染症の影響により借金等の返済が困難となった方へ」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00023.html

上記Q&Aは、裁判所を通じた債務整理手続き(破産申立、民事再生申立、特定調停)の基本的な内容を説明するものですが、企業の事業再生に関しては、上記Q&Aに挙げられている手続きのほかにも、中小企業再生支援協議会、REVIC、事業再生ADR等様々な私的整理手続きが存在し、事業再生を成功させるには、各種の手続きから状況に応じた最適な手法に基づく再建スキームを立案することが特に重要となります。また、事業再生はご相談の時期が早ければ早いほど取り得る選択肢の幅が広がることが多いです。これは不幸にも事業継続困難となり破産する場合においても同様であり、早期にご相談いただくことで、破産に伴う事業譲渡、従業員の未払い賃金立替払い制度の利用、経営者保証ガイドラインによる経営者の財産の一部保全等の模索が可能となります。

当事務所は再生・破産案件に関する豊富な経験を有する弁護士が多数在籍しております。

お困りの際はいつでもご相談ください。

《弁護士 小山 航》