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【ニュース】「押印についてのQ&A」の公表

 新型コロナウイルスの感染拡大により多くの企業で勤務体制のテレワーク化が推進されましたが、そのような状況下において、「契約書に押印するため」の出社を余儀なくされた方、又はこのような指示をせざるを得なかった企業も多く存在したようです。押印に関する社内の取り決めは企業により様々ではありますが、そもそも、契約書に押印することが法律的にどのような意味を持つのかをご存知でしょうか。             

 この点について、令和2年6月19日、内閣府、法務省及び経済産業省の連名にて「押印に関するQ&A」資料(http://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf)が公表されました。

    上記資料では、押印に関する民事訴訟法上の取扱い、効果及びその限界等についての説明がなされており、特に、押印に代わる契約成立の証明手段として、以下の具体例が挙げられていることが注目すべき点であるといえます。

①継続的な取引関係がある場合

 取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存(請求書、納品書、検収書、領収書、確認書等は、このような方法の保存のみでも、文書の成立の真正が認められる重要な一事情になり得ると考えられる。)

②新規に取引関係に入る場合

 契約締結前段階での本人確認情報(氏名・住所等及びその根拠資料としての運転免許証など)の記録・保存本人確認情報の入手過程(郵送受付やメールでの PDF 送付)の記録・保存文書や契約の成立過程(メールや SNS 上のやり取り)の保存

③電子署名や電子認証サービスの活用(利用時のログインID日時や認証結果などを記録・保存できるサービスを含む。)

 この度の緊急事態を機に従業員の勤務体制に関する抜本的見直しを行い、テレワーク体制の無期限導入を検討されている企業も多くありますが、その際には、併せて押印に関する社内での考え方を検討・統一することが不可欠になります。

 法律上不可欠なものではないからといって単に押印作業を撤廃するだけではなく、後のトラブル発生に備え、上記具体例のような代替的手段を導入することを必ずご検討ください。

 当事務所では、法律の専門家である弁護士が、貴社の具体的事情をお伺いした上で、より良い新たな運用方法を一緒に考え、ご提案させていただきます。

 まずは一度、お気軽にご相談ください。      

≪弁護士 青野 瑞穂≫

以上