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【ニュース】改正個人情報保護法の公布

令和2年3月10日に第201回通常国会に提出された「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」は、令和2年6月5日の国会において可決、成立し、令和2年6月12日に公布されました。

 

改正法の施行は一部を除き、公布後2年以内としており、個人情報保護委員会により施行までのロードマップが公表されております。

 

▶︎個人情報の保護に関する法律等の一部を 改正する法律の成立を受けた 個人情報保護委員会の今後の取組(案)について

 

また、個人情報保護委員会のHPでは、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律、新旧対照表、及び資料概要が掲載されています。

 

▶︎「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の公布について

 

今回の改正法においては、「個人関連情報」の創設、「仮名加工情報」の創設、「個人データ」の漏えい事案等における報告義務と本人通知を義務化、「保有個人データ」の6か月要件の撤廃、本人の権利・正当な利益が害されるおそれがある場合の個人データの利用停止及び第三者提供停止の請求権を創設等、近年の個人情報に関わる事件も踏まえた、非常に多くの重要な点で改正があり、今後のガイドラインの策定も含め、注意が必要です。

 

【弁護士 伊藤 誠吾】