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【ニュース】著作権法改正

改正著作権法が2020年6月5日成立しました。同法によって、インターネット上の海賊版対策の強化がなされるとともに、著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入、訴訟での立証の円滑化等もなされることになります。

改正著作権法で改正された内容の一部は、以下のとおりです。

1 インターネット上の海賊版対策の強化

 インターネット上の海賊版対策強化の内容は、以下のとおりです。

・リーチサイト等対策(施行期日:令和2年10月1日)

 リーチサイト・リーチアプリにおいて侵害コンテンツへのリンクを提供する行為、リーチサイト運営行為・リーチアプリ提供行為が規制されます。

 ※リーチサイトとは、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等をいいます。正確な定義は改正著作権法の条文を御確認ください。

 ※リーチアプリとは、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるプログラムをいいます。正確な定義は改正著作権法の条文を御確認ください。

・侵害コンテンツのダウンロード違法化(施行期日:令和3年1月1日)

 音楽・映像のみならず著作物全般について、違法にアップロードされたことを知りながら行った著作物のダウンロードが規制されます。ただし、いかなる場合にもダウンロードすることが規制されるわけではなく、「軽微なもの」、二次創作・パロディ、「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」には、ダウンロードは規制対象外となります。

2 著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入(施行期日:令和2年10月1日)

 著作権者と利用許諾契約を締結して著作物を利用している者は、著作権が譲渡された場合、著作権の譲受人などに対し、著作物を利用する権利を対抗することができることになります。対抗するために登録などの手続は不要です。

3 訴訟での立証の円滑化に関する改正事項(施行期日:令和3年1月1日)

 著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化がなされます。具体的には、侵害者が保有する証拠書類を権利者に対し提出させる手続に関し、裁判所があらかじめ実際の証拠書類を閲覧した上で提出命令発出の要否を判断することを可能とするとともに、実際の書類を見て判断する際に専門委員のサポートを受けられるようになります。

改正内容の詳細やその他の改正事項は、以下を御確認ください。

https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00001.html

お困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。

《弁護士 伊良波研治》