【ニュース】カリフォルニア消費者プライバシー法が2020年1月より施行されます
2018年6月に成立したCalifornia Consumer Privacy Act(CCPA)が2020年1月より施行されます。EUにおけるGeneral Data Protection Regulation(GDPR)は2018年5月に施行されていますが、このCCPAは、GDPRと同様に個人情報の収集・利用・第三者提供等をこれまでよりも厳しく規制するものであるため、大きな注目を集めています。
CCPAは、カリフォルニア州内に事業拠点があるかどうかにかかわらず、カリフォルニア住民の個人情報を収集している、年間の売上基準などの一定の要件を満たした営利目的の事業者(Business)に適用されます。また、そのような事業者を支配する事業体(親会社等)にも適用があるため、カリフォルニア州/米国において事業を行う日本企業にも少なからず影響があると見られています。
CCPAの条文については、日本の個人情報保護委員会が仮訳を作成しておりますので、ご参照ください。
https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/
(但し、2019年10月11日のカリフォルニア州知事の法案への署名までになされた法案の修正は、本記事掲載日現在上記仮訳には反映されていない点にご注意ください。)
現在、カリフォルニア州の司法長官(Attorney General)がリリースしたCCPAの執行規則案(Proposed Regulation)がパブリックコメントにかけられています。
https://oag.ca.gov/privacy/ccpa
執行規則案(Proposed Regulation)の条文
https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/privacy/ccpa-proposed-regs.pdf
法案の修正の要点、執行規則の要点についてはJETROのウェブサイトが参考になります。
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/10/580f462f42d38694.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/10/b1b8114c08268eb0.html
執行規則案のパブリックコメントの結果も含め、今後も注意が必要です。
また、ニューヨーク州など一部の他州にも同様の法律の制定の動きがあるとの報道や、統一的な連邦法の制定へ向けた動きもあるとの報道もあり、アメリカの今後の個人情報保護法制にも注目が集まっています。
《弁護士 伊藤誠吾》