【ニュース】在留資格「特定技能」について
人手不足が顕著な業種について外国人材を活用すべく在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」を創設する「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」(平成30年法律第102号)が平成30年12月8日に成立し、同月14日に公布されました。同法は、一部を除き平成31年4月1日に施行される予定となっております。 同法に基づき、平成30年12月25日に「特定技能の在留資格の制度に係る運用の基本方針」が閣議決定されました。この基本方針で定められた介護業、ビルクリーニング業、建設業等の14分野において特定技能1号(在留期間は通算して5年以内)の在留資格を外国人に付与することになっております。 また、同日、基本方針を受けて「特定技能の在留資格の制度に係る運用の方針(分野別運用方針)」も定められ、前記14分野について分野別に制度の運用方針が示されました。例えば、建設業については、分野別運用方針で、向こう5年間の特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人材の人数を最大4万人とすることを定めるとともに、一定の試験への合格を求めるなど在留資格付与のために求められる技能水準や日本語能力水準などが定められております(建築分野の2号技能実習を修了した者は特定技能1号の技能水準、日本語能力水準を満たす者として取扱う旨定められております。)。 各分野所管の行政機関や業界団体等で法律施行に向けての準備が進められているところでもありますので、今後各分野における所管行政機関等の動向が注目されます。 また、外国人材を特定技能の在留資格で受け入れる企業には、当該外国人材との間で日本人と報酬額が同等以上であるなど適切な内容の雇用契約を締結することなどが求められます。また、技能実習等既存の在留資格とも異なりますので、特定技能の在留資格で就労する労働者のための就業規則の整備等社内の体制作りが必要になることも想定されます。このような場合は、労働法を踏まえた対応が必要となります。 なお、制度の概要、前記基本方針の内容等については、法務省のウェブサイトをご参照下さい。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html
《弁護士 北野孝輔》