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【ニュース】自筆証書遺言の方式緩和について

 2018年7月6日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立しました(同年7月13日公布)。

 相続法については、1980年に一部改正されて以降、実質的に大きな見直しはされてきませんでした。

 もっとも、上記改正時からこれまでの間にも高齢化が急速に進む等、我が国の社会経済情勢は大きな変化を遂げています。

 この度の相続法改正は,このような社会経済情勢の変化へ対応しようとするものです。

 各改正項目の原則的な施行日は2019年7月1日とされていますが、今回は、施行日が例外的に同年1月13日にまで迫っている、「自筆証書遺言の方式緩和」についてご紹介させていただきます。

1.民法上の規定

【民法第968条】(下線部が改正によって追加された箇所です。)

第1項 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

第2項 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

第3項 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

2.従前の自筆証書遺言の要件

(1)全文、作成日付及び氏名の自書

  従前の規定によると、自筆証書遺言の作成にあたっては、その遺言の内容の全文、作成日付及び氏名の全てを自書しなければなりませんでした。

  「自書」とは文字どおり、遺言者が自ら書くことをいうため、代筆は認められず、パソコンを用いて作成したものも無効となってしまいます。

  全文を自書しなければならないということは、遺言書に添付する財産目録についても遺言者が自ら手書きで記載しなければならないということであり、特に不動産や預金等、多くの財産を持つ遺言者にとっては非常に手間のかかる不便な規定でした。

(2)押印

  自筆証書遺言の作成にあたっては、押印も要件となっています。

  使用する印は実印ではなく認印でもよいとされており、通常は氏名の下又は横に押印します。

3.改正点

 上記(1)の不便な点を解消すべく、財産目録については、パソコンで作成することや、通帳や登記事項証明書の写しを添付するなど、自書によらない方法によって作成することができるようになります。

 また、財産目録の各頁に署名押印することが要件となっているため、従前の規定と同様に偽造を防ぐことも期待できます。

 これまで、財産目録が何十頁何百頁あろうとも必ず全て手書きで記載しなければならなかったことに比べれば、既にパソコンで作成された目録やコピー資料に署名押印するだけで済むようになることは遺言者にとり非常に有意義な改正であるといえます。

4.まとめ

 今回は改正法の施行が目前に迫っている自筆証書遺言の方式緩和についてご紹介させていただきましたが、遺言の方式には他にも公正証書遺言や秘密証書遺言といったものがあります。

 当事務所では、遺言書の作成をお考えのお客様に対し、お客様のニーズに応じた遺言方式、遺言方法及び遺言による法的効果等につき幅広いアドバイスをさせていただいております。

 気になる点がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

≪弁護士 青野 瑞穂≫