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【ニュース】食品の安全に関する複数の法改正について

 食品衛生法等の一部を改正する法律が平成30年6月13日に公布されました。法改正の趣旨は、「我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案への対策強化、事業者による衛生管理の向上、食品による健康被害情報等の把握や対応を的確に行うとともに、国際整合的な食品用器具等の衛生規制の整備、実体等に応じた営業許可、届出制度や食品リコール情報の報告制度の創設等の措置を講ずる」ものとされています。

この法改正の概要は以下の通りです。

1.広域的な食中毒事案への対策強化のため国や都道府県等の連携・協力義務、協議会の設置・活用

2.HACCP(ハサップ)(※註1)に沿った衛生管理の制度化

3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報について事業者から行政への届出義務創設

4.食品用器具・容器包装の原材料について安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導入

5.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設

6.食品リコール情報の届出制度の創設

7.その他、乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化等

 施行期日は、上記1は公布日から1年以内、上記5,6は公布日から3年以内、それ以外は公布日から2年以内とされています。

 本改正は食品等事業者に広く影響を及ぼすものであり、特に上記2のHACCPについては食品等事業者に衛生管理計画の作成及びそれに従った衛生管理を行うことが求められることになり、実務上多大な影響が出ることが予想されます。厚生労働省は各種団体からのヒアリングを実施して具体的な制度を定める政省令案を検討している状況にあり、改正法の施行日までの動きが注目されます。

 また、上記6の、食品衛生上の危害が発生する場合等の食品リコール情報の届出の制度が創設されるのと併せて、アレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反に関する食品リコール情報の届出制度を創設する食品表示法一部改正案が、現在開かれている第197回国会で審議中(衆議院では全会一致で可決し、参議院で審議中)であり、成立する見込です。

 食品衛生法等の改正の概要及び現在国会審議中の食品表示法改正案の概要等については、以下で確認できます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html

http://www.caa.go.jp/law/bills/

※註1:事業者が食中毒菌汚染等の危害要因を把握した上で、原材料の入荷から製品出荷までの全行程の中で、危害要因を除去提言させるために特に重要な工程を管理し、安全性を確保する衛生管理手法

《弁護士 新保 雄司》