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【ニュース】AI・データの利用に関する契約ガイドライン

 平成30年6月15日、経済産業省は、「AI・データの利用に関する契約ガイドライン-データ編-」及び「AI・データの利用に関する契約ガイドライン-AI編-」(以下総称して「本ガイドライン」といいます。)を策定しました。

 近時、取引現場におけるIT化に伴い取引関連のデータ量は爆発的に増加しており、そのデータの加工・分析等を通じた利活用が実際になされています。また、主に機械学習を利用したAI技術は実用化段階に入っており、多くの企業がAI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に取り組んでいます。

 他方で、データやAI技術を巡っては、契約実務の蓄積が乏しいこと、当事者間の認識・理解のギャップがあること等により契約の締結が進まないという課題があるとされており、こうした課題に対し策定されたのが、本ガイドラインです。

 本ガイドラインの「データ編」では、契約段階ではその価値がはっきりしないことが多いデータの流通や利用を対象とする契約について、⼀般的に契約で定めておくべき事項が類型別に整理され、その契約条項例や条項作成時の考慮要素が提示されており、また、「AI編」では、AIソフトウェアの特性を踏まえた開発・利用契約を作成するにあたっての考慮要素、当事者の適切なインセンティブ形成の方法、トラブル予防方法等についての基本的考え方が提示されており、今後、データやAIソフトウェアの活用を開始する企業にとっては、大変参考になるものと思われます。

 詳しくは、経済産業省のホームページをご覧下さい。

http://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180615001/20180615001.html

 なお、データの利活用に関する契約、AIソフトウェアに関する契約の内容は様々であり、実際の契約書の作成にあたっては、個別事案に応じた条項の修正等が別途必要となります。当事務所は、かかる新しい契約の個別対応も可能な体制をとっております。

                                       以上

【弁護士 高橋 祥子】