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【ニュース】産業競争力強化法等の改正

 「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」が平成30年5月16日に成立し、同年5月23日に公布・同年7月9日から施行されています。

 産業競争力強化法は、アベノミクスの第三の矢である「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)に盛り込まれた施策を確実に実行し、日本経済を再生し、持続的な経済成長を実現させることを目的として施行された法律です。今回の改正は、同法が施行されて以来、初めての改正となり、近年急速に進むAIやIoTの発展により、ビジネスモデルが大きく変わりつつある中で、日本経済の成長軌道を確かなものとし、産業の発展を持続させることを目的とするものです。

 改正の概要は以下のとおりです。

 ① 株式会社産業革新機構の組織・運営の見直し(産業競争力強化法の改正)

 産業革新機構の名称が産業革新投資機構へと変更され、当該機構の期限が2034年3月31日へと見直され、引き続きリスクマネー供給が行われます。なお、既存の投資案件については、期限が延長されません。

 ② 会社法の特例措置等(産業競争力強化法の改正)

 株式を対価とするM&Aを利用しやすくするため、有利発行規制の適用除外等の会社法の特例措置等が講じられます。株式を対価とするM&Aを利用しやすくなるため、今後は、手元資金に余裕のないベンチャー企業等であっても買収が行いやすくなります。

 ③ 技術等の情報の管理措置に係る認証(産業競争力強化法の改正)

 事業者における情報の適切な管理を促すため、事業者の技術等の情報の管理措置(漏えい防止の措置)に係る認証を行う機関の認定制度が創設されます。

 ④ 再編等による事業承継加速化(中小企業等経営強化法等の改正)

 M&Aを通じた事業承継を促すため、原則として自らが有する経営資源を有効に活用して自社の経営力を向上させる取り組みを支援するものであった「経営力向上計画」認定制度に、M&A等による再編統合が新たに対象として追加されます。この他にも、M&Aの際の買収資金の調達がより容易になるよう、金融支援の対象を広げています(中小企業経営承継円滑化法改正)。これらの措置により、手元資金が豊富でない中小企業等であっても、融資を受けることでM&Aを行うことがより容易となり、また親族外で後継者を見つけることがより容易になると思われます。

 ⑤ 経営基盤強化のための支援能力確保(中小企業等経営強化法の改正)

 改正前は一度認定を受ければ認定の効力が継続していたところ、今回の改正では、中小企業のための、経営支援能力の維持・確保の観点から、経営革新等支援機関の認定制度に更新制等が導入されます。

 ⑥ IT導入の加速化のための支援体制等整備(中小企業等経営強化法等の改正)

 中小企業のIT導入を促進するためIT活用支援を行う事業者に係る認定制度が設けられ、連鎖倒産防止のための共済金貸付事由に電子記録債権に係る取引停止が追加されます。上記認定制度導入により、今までどのITツールに効果があり安全であるのか判断に困っていた中小企業においても、ITツールを利用しやすくなりました。

 以上の他にも、今回の改正では、事業再生ADRの改善、大学ファンドの支援対象拡大などの措置も講じられています。こちらも併せてご確認いただければと存じます。

 詳細は、経済産業省のホームページをご覧下さい。

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/seisanseisochihoukyoukahou/index.html)。

                                        以上