企業において契約書の作成やレビューを依頼したい場合
1. 契約書の作成・レビューのご相談に至るまで
企業が事業活動を行ううえでは、取引先・顧客はもちろんのこと、従業員、出資者等、様々な当事者との間で、様々な種類の契約書の締結を検討しなければならない場面が出てきます。
当事務所では、これらの契約内容・領域に関わる専門的な法的知見はもとより、当該企業が属する業界の商慣習、契約に至る背景事情等の諸事情、相手方との関係性等も踏まえて対応します。
以下のような場合を含め、契約書の作成・レビューについて弁護士への相談を検討されている場合には、是非、当事務所へご相談ください。ご相談方法は、面談又はWEB会議のいずれの方法でもお受けしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
新規のビジネスを開始することに伴い取引契約書を作成したい
新規のビジネスであるためまずはビジネスモデルの法適合性から綿密に検討を行う必要があり、また、業務委託契約、代理店契約、ライセンス契約等の典型的取引契約ではなく特殊な取引契約であるため、具体的な契約条項・文言もその特殊性を踏まえたものにしたいと考えている場合
合弁会社の設立に伴い株主間契約を締結したい
いわゆるマイノリティ出資ではあるものの、自社にとっても重要性の高い契約であるため、想定されるリスクや留意点を網羅的に洗い出して十分な吟味・検討を行ったうえで相手方との交渉に臨みたいと考えている場合
典型的取引に関する自社用の契約書雛形を作成・改訂したい
自社に有利な内容にして欲しい反面、自社にとって一方的に有利な内容だと取引先との契約交渉の負担も大きくなるため、重要性や商慣習、相手方の納得感も念頭に置いたうえでバランスの取れた内容の契約書雛形を作成したいと考えている場合
契約交渉に際し助言が欲しい
相手方の用意した契約条項をベースに契約交渉を行っており、契約条項の一部について修正要望を行いたいが、相手方を説得するための適切な論拠が思い付かない場合
お試し的に相談してみたい
通常は自社の法務部門又は顧問弁護士にて契約書案のチェックをしているが、案件の専門性や、セカンドオピニオン的観点からスポットで相談をしてみたい場合
これまでは契約書の重要性を意識した対応ができていなかったが、契約トラブルのリスクを回避するための契約書を作成したい
これまで取引の契約書面については以下のような対応をしてきたが、それが原因で契約トラブルに巻き込まれてしまったため、又は、取引規模も大きくなっており契約トラブルが発生した場合のリスクも高まっているため、適切な内容の契約書・利用規約を作成したいと考えている場合
- 受発注書のみのやりとりを行っていた
- 取引先が提示してきた契約書をそのまま転用していた
- インターネット上で無料ダウンロードした契約書の一般書式を用いていた
2. ご相談について
(1)ご相談者
主に以下の方にご参加いただくことを想定しています。
- ご相談対象の取引についてのご担当者
- 契約案件一般を担当されている法務(総務)部門のご担当者
(2)必要な資料
もし、以下のような資料があれば、ご用意いただくことになります。
- ご相談対象の契約書案…相手方から送付された契約書案、自社の契約書書式又は契約書案等
- ご相談対象の取引等の内容が説明されている資料…当該取引に関する社内検討資料、プレゼン資料等
これらの資料については、事前にメール等の方法でご送付いただけますと、初回のご面談がより充実したものになるため、ご相談に先立ち、弁護士からご相談の概要、契約書案、資料の有無・内容等につき、お電話、メール等にて確認のうえ、事前送付をお願いすることもあります。
(3)ご相談内容
ご相談時には、主に以下のような事項を確認します。
- ご相談対象の取引の内容
- 相手方の内容、相手方との関係
- 契約内容に関する事情
- ご相談者のご意向
3. 業務委託契約の締結
ご送付いただいた資料、ご相談時にお聞きした内容等を踏まえ、まずは弁護士費用と業務完了までの期間について、説明します。当該説明にご同意いただいた後(※上記2と前後することもあります)、契約書の内容、分量、納期等を踏まえ、ご依頼いただく場合のご費用をお見積りします。ご費用のお支払い方法については、業務時間に応じたタイムチャージ方式、固定額方式のほか、今後継続的にご依頼が想定される場合には顧問契約を締結することも可能であり、ご依頼者のご希望に応じ、柔軟に対応しています。
ご依頼いただける場合は、正式に業務委託契約を締結したうえで、業務を開始します。
4. 契約書の作成・レビューの実施
契約書の作成・レビューを開始します。
弁護士の検討中も、必要に応じ、適宜ご依頼者のご意見をうかがい、意思疎通を図りながら業務を行いますので、追加でのご意見、事情の変更等があればご連絡ください。
最終的に、ご依頼者から完了確認をいただいた段階で業務の終了となりますが、相手方との交渉が継続する場合には、別途ご相談いただくことも可能です。