他者から何らかの請求を受けた場合
1. 裁判所から訴状が届いたら
ある日突然、あなたの経営する会社やあなたのご自宅に裁判所から「訴状」と題する書面が届いたら驚いてしまうかもしれません。
訴状が届いたということは、あなたの経営する会社やあなた自身に関する法的紛争について誰かが裁判所に訴えを提起したということで、その紛争について審理が開始されるということです。
この場合、受け取った書類を放置したままにしてしまうと、訴えを提起した会社や人の言い分どおりの、あなたの会社やあなた自身に不利な判決が出てしまう可能性があります。
そのため、訴状やその他の同封されている書類に書いてある内容がよく理解できない、手続がどのように進むのかわからない、自分ではどう対応したらよいのかわからず不安であるといった場合には、速やかに弁護士に相談されることをお勧めします。
以下では、あなたの会社が訴えられた際に当事務所にご相談いただく場合の一般的な流れについてご紹介します。
2. ご相談について
(1)ご相談者
会社が訴えられた場合、原則として、訴状に書いてある内容について直接関わりのあるご担当者(例えば、従前相手方との取引について窓口となっていた方等)や法務担当の方等にご参加いただきます。初回ご相談料については、初回のご面談時までに弁護士の方からご連絡します。案件にもよりますが、初回のご面談に先立ちWEB会議を実施することも可能です。
(2)必要な資料
- 裁判所から届いた書類一式(訴状、証拠説明書、甲号証、口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状等、封筒に入っている書類全て)
- 訴状に書いてある内容について、相手方と交渉をしたことがある場合、それに関する書類(通知書、メールのコピー等)
- 訴えられている内容について、直接関係する書類(契約書等)
- 会社の事業内容等がわかる書類(パンフレット等)
これらの書類については、初回のご面談時にご持参いただくのでも結構ですが、事前にメール又は郵送の方法で弁護士宛てにご送付いただけますと初回のご面談がより充実したものになります。
これらの書類とご面談時に伺った内容を踏まえ、弁護士の方から追加で書類のご送付を依頼することもあります。
(3)ご相談内容
基本的には、訴状に記載されている内容に沿って、どこが間違っていて、どこが合っているか、ご自身の認識を伺います。
その際、会社に関することや相手方との従前の関係性、関連する資料の有無等、弁護士が必要と判断した事項についてもご質問します。その場でご回答いただくことが難しい内容については、後日、メールやお電話にてご回答いただく場合もあります。
3. 方針の検討
訴状等の裁判所から届いた書類、追加でご準備いただいた資料、及び伺ったお話の内容を踏まえ、弁護士の方から今後の反論・立証の方針や見通しについてご説明します。
4. 委任契約の締結
訴額(相手方が訴えている金額)、事案の内容、当方の反論・立証の難度、及び解決に至るまでの期間の見通し等を踏まえて、ご依頼いただく場合のご費用の提案を致します。ご依頼いただける場合は、正式に委任契約を締結し、弁護士が当該訴訟の代理人として就任します。