【ニュース】短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律について
平成26年4月16日に成立し、同月23日に公布された「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第27号、以下「本改正法」といいます。)が平成27年4月1日に施行されます。
本改正法の概要は以下のとおりです。
① 短時間労働者の均等・均衡待遇の確保を目的として、「事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」という短時間労働者の待遇についての原則が明記されます(改正後の第8条)。さらに、通常の労働者との差別取扱が禁止される短時間労働者の範囲が無期労働契約の締結されている場合以外にも拡大されます(改正後の第9条)。
② 短時間労働者の納得性を高めることを目的として、事業主に対し、短時間労働者を雇い入れたときに、事業主において、賃金制度、教育訓練、福利厚生施設の利用の機会等について講じることとしている措置の内容を説明する義務(改正後の第14条第1項)、短時間労働者からの短時間労働者の雇用管理の改善に関する事項についての相談を受け、適切に対応するための体制を整備する義務(改正後の第16条)等が課されます。
③ 法の実効性を高めるため、通常の労働者との差別取扱の禁止等に違反した事業主で、違反を是正するよう勧告を受けたにもかかわらず従わなかった場合に、当該事業主名等を公表できる制度(改正後の第18条第2項)等が新設されます。
本改正法は、パートタイム、アルバイト等短時間労働者を雇用する企業に影響を与え得るものであり、多くの企業で本改正法への対応が必要になると思われます。本改正法の詳細は厚生労働省のウェブサイトをご参照下さい。