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コロナ資金繰り支援策の転換について

弁護士小山 航

令和2年から開始した実質無利子・無担保の融資(いわゆるゼロゼロ融資)をはじめとするコロナ禍で売上が減少した中小企業に対する各種資金繰り支援策は、一部の例外を除いて令和6年6月末をもって原則終了し、令和6年7月以降の各種資金繰り支援策はコロナ禍以前の水準に戻されることとなりました。令和6年7月以降は、経営改善・再生支援に重点をおいた支援に方針転換するとされており、金融庁及び各省庁が官民金融機関等に対し、再生ファンド等の活用の検討や、外部機関や士業等の専門家と連携した経営改善・再生支援への積極的な取り組み等を要請しております。

詳細については、下記をご参照ください。

コロナ資金繰り支援策の転換を踏まえた事業者支援の徹底等について:金融庁 (fsa.go.jp)

いわゆるアフター・コロナの時代においては、多数の企業が大きく業績を回復させている一方、コロナ禍から続く経営悪化から抜け出せない企業も増加しており、調査会社の発表によれば、令和6年1月から同年5月までの倒産件数は前年比で25%以上増加している状況にあります。

当事務所においても債務整理に関連するご相談が増えておりますが、今後、前記資金繰り支援策の転換を受けて、特に私的再生手続または法的再生手続による事業再生に関するご相談が更に増加することが予想されます。企業の事業再生に関しては、一般にご相談の時期が早いほど再生の実現可能性が高まるので、お困りの際は是非お早めのご相談をご検討ください。

弁護士 小山 航