職業安定法の改正と求人メディアサービスへの規制の強化
令和4年3月31日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布され、改正職業安定法(以下「改正職安法」といいます。)については令和4年10月1日から施行されています。
改正職安法では、インターネットの利用拡大により求職活動においても主要なツールとなっている求人メディアのうち、従来の職安法では想定していなかった形態の新たな求人メディアサービスを職安法上の対象事業に含めて規制対象にするとともに、これらの求人メディア等が依拠すべきルールが整備されています。
以下、改正の主要ポイントについて解説します。
1.新たな求人メディアサービスに対する規制(「募集情報等提供」の定義の見直し)
改正前職安法は、求人企業又は求職者の依頼を受けて、求職者又は求人企業に求人情報・求職者情報を提供する行為を「募集情報等提供」と定義しており(改正前職安法4条6項)、求人企業や求職者の依頼を受けている場合のみを対象にしていました。
しかしながら、(ⅰ)雇用の流動化に伴う転職市場の活性化に伴い求人メディアのビジネスモデルも多階層化し、求人企業や求職者ではなく求人企業と求職者をつなぐ職業紹介事業者や募集情報等の提供を行う事業者(以下「人材業者」といいます。)から依頼を受けて人材業者に対して求人企業や求職者の情報を提供するケースや、(ⅱ)IT技術の発展に伴い、クローリング技術を用いたインターネット上の公開求人情報の収集・掲載等、特段の依頼を受けることなく収集した情報を提供するケースが目立つようになりました。
改正職安法は、求職者が安心して求職活動を行うことができる環境の整備等を図る観点から、「募集情報等提供」の定義を改め(改正職安法4条6項1号~4号)、上記のケースについても「募集情報等提供」に当てはまるものとしました。
また、募集情報等提供のうち、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供を「特定募集情報等提供」、特定募集情報等提供を業として行う者を「特定募集情報等提供業者」とそれぞれ位置づけたうえで(同4条7項、11項)、厚生労働大臣への届出及び事業実施状況の定期的な報告を義務付けることとしました(同43条の2、43条の5)。
2.求人メディア等が依拠すべきルールの整備
改正前職安法は、当時から規制対象であった求人企業や職業紹介事業者等との関係においても、募集内容の表示に関しては、労働者が誤解することのないよう的確表示に努めるべき努力義務が定められていた程度であり、その規制内容は必ずしも十分なものではありませんでした。
そこで、改正職安法は、以下のとおり、募集情報等提供を行う事業者(※従来から職安法の規制対象となっていた求人企業や職業紹介事業者も当然に含みます。)が依拠すべきルールを整備しました。
(1) 求人等に関する情報の的確表示(改正職安法5条の4)
従来、努力義務に留められていた的確表示が、以下のとおり法的義務に改められました。
① 虚偽の表示または誤解を生じさせる表示の禁止
② 提供する求人等に関する情報を正確かつ最新の内容に保つ義務(※求人企業等の場合)
③ 提供する求人等に関する情報を正確かつ最新の内容に保つための措置を講ずる義務(※職業紹介事業者、募集情報等提供を行う事業者、労働者供給事業者等の場合)
(2)個人情報保護規定の適用(改正職安法5条の5)
従来、職業紹介事業者や求人者のみに適用されていた職安法上の個人情報保護規定(改正前職安法5条の4)が、募集情報等提供を行う事業者にも適用されることとなりました(改正職安法5条の5)。
(3)苦情処理、事業情報の公開、改善命令等
今回の職安法の改正を実効性のあるものとするために、以下のルールが整備されました。
① 募集情報等提供を行う事業者に対して、利用者からの苦情を迅速・適切に処理すること及びそれに必要な体制の整備の義務付け(改正職安法43条の7)
② 募集情報等提供を行う事業者に対して、事業場に関する情報を公開する努力義務の新設(改正職安法43条の6)
③ 上記(1)(2)等に関して違反な取り扱いがあった場合にも職安法上の改善命令の対象となること(改正職安法48条の3)
特に重要な改正のポイントは上記(1)(法的義務としての的確表示)となりますが、虚偽表示や誤解を生じさせる表示の具体例や、提供する求人等に関する情報を正確かつ最新の内容に保っている、あるいは保つための措置を講じているとそれぞれ評価されるためには具体的にどういった対応を行うべきか等については、「令和4年 改正職業安定法Q&A」(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000965559.pdf)の内容もご参照下さい。
その他、改正職安法の改正概要については厚労省ホームページもご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html