【ニュース】宅地建物取引業法施行規則の改正のご紹介(令和2年8月28日施行)
令和2年7月17日付で宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条に定める宅地建物取引業者の重要事項説明の内容が追加されました。
これに伴い、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号。「ガイドライン」)についても改正がなされました。
なお、当該宅地建物取引業法施行規則の改正は令和2年8月28日から施行されています。
今回の改正は、近年、毎年のように大規模水災害が発生し、甚大な被害が生じていることに鑑み、不動産取引時における水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることから、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として位置づける内容となっています。
宅地建物取引業者においては、当該改正に従った重要事項説明書の作成、及び重要事項説明の実施が義務づけられておりますので、注意を要するところです。
なお、重要事項説明に際してはガイドラインにおいて次の点に注意を要するものとされております。
①水防法に基づき作成された水害ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと。
②市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと。
③ハザードマップ上に記載された避難場所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと。
④対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること。
今回の改正の詳細については、以下のリンクの国土交通省のWEBサイトをご参照下さい。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000074.html
近年の大規模水災害の発生時には法的な諸問題を惹起するような不動産への甚大な影響も生じており、今回、不動産取引に際して、水害ハザードマップにおける取引不動産の所在地関係の説明が宅地建物取引業者からの重要事項説明の内容とされましたが、不動産取引を行う当事者においても取引不動産の過去の履歴及び周辺環境等についての十分な確認と理解が必要な時代となっています。
当事務所では、事務所開設以来、不動産取引全般に関する法的諸問題に携わって参りましたので、不動産取引に造詣の深い弁護士が複数控えております。
水災害発生の際の不動産に関する諸問題をはじめ、不動産取引に関して何か問題が生じました場合(あるいは生じる可能性についての事前のご相談を含めまして)、お気軽にご相談いただけましたらと存じます。
以上
《弁護士 藤原 孝仁》