【ニュース】知的財産権に関する調停手続
東京地方裁判所及び大阪地方裁判所において、令和元年10月1日から、知的財産権に関する調停手続(以下「知財調停手続」といいます。)の運用が開始されましたので、以下でご紹介いたします。
知財調停手続は、ビジネスの過程で生じた知的財産権に関する紛争について、知的財産権部の裁判官1名及び知的財産権事件についての経験が豊富な弁護士、弁理士などの専門家2名から構成された調停委員会が、原則として3回の調停期日のうちに争点等に関する一定の見解を示すことにより、紛争の迅速な解決を図る手続です。知財調停手続の特徴等は、以下のとおりです。
1 知財調停手続の特徴
知財調停手続の特徴は、以下のとおり4つございます。
①手続の柔軟性
調停委員会の見解等を得た後に当事者間の自主的交渉で戻ることも選択することができ、話し合いによる解決が困難と判断した場合には訴訟提起などその他の手続を利用することもできます。
②紛争解決の迅速性
原則として3回の調停期日内で調停委員会が争点等に関して一定の見解を示して迅速な紛争解決の実現を目指すことになります。
③専門性
調停委員会は、知的財産権部の裁判官及び知的財産権事件についての経験が豊富な弁護士、弁理士などから構成されるため、専門性は訴訟と同程度となります。
④非公開性
申立ての有無も含め、手続が公開されることはないため、紛争の存在自体が第三者に知られることなく紛争の解決を図ることができます。
2 知財調停手続の対象となる紛争
知財調停手続の対象となる事件は、特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,回路配置利用権,商法第12条,会社法第8条若しくは同法第21条に基づく請求権,不正競争防止法に定める不正競争,種苗法による育成者権,他人の氏名,名称又は肖像を広告の目的又は商業的目的(報道目的を含みません。)のために無断で使用する行為に関する紛争等についての調停事件です。
また、争点が明確で、調停委員会の見解を得ることで話し合いによって紛争解決することができるような事案などは、知財調停手続に適していると思われます。
3 調停手続とその後の訴訟の関係
調停が不成立又は取下げとなった後に、調停の目的となった請求について訴訟提起があった場合には、当該訴訟に係る審理は調停委員会を構成した裁判官が所属する部以外の部の裁判官が担当することになります。
非公開の手続きで紛争を迅速に解決することで、紛争自体の存在を知られずに、かつビジネスのスピードを阻害せずに済みますので、知財調停手続を利用するメリットが大きい場合もあるかと存じます。
ビジネスを行う過程で知的財産権に関する紛争が生じ、お困りでしたら、お気軽にお問合せいただければと存じます。