【ニュース】柔軟な権利制限規定の整備(平成30年著作権法改正)
著作権法の一部を改正する法律が平成30年5月18日に成立し、同年5月25日に公布されました。この改正は、デジタル・ネットワーク技術の進展により、新たに生まれる様々な著作物の利用ニーズに的確に対応することを目的としたものです。今回は、同法の改正事項のうち柔軟な権利制限規定に係る部分について紹介させていただきます。なお、柔軟な権利制限規定に係る部分は、平成31年1月1日に施行されます。
新設される柔軟な権利制限規定の概要は以下のとおりです。
① 第30条の4
著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為について幅広く権利制限の対象とします。この規定により、大量に蓄積されたデータを、AI開発の目的で他の事業者に共有する行為が、著作権者の許諾なく行うことが可能となると考えられます。なお、この規定は享受の目的がないことを要件としていますので、例えば目的が2つあり、主たる目的が享受以外にある場合であっても、従たる目的が享受の目的である場合には、この規定は適用されないと考えられます。
② 第47条の4
電子計算機における利用に供される著作物について、当該利用を円滑又は効率的に行うための付随的な利用に供することを目的とする場合、電子計算機における利用を行うことができる状態を維持し又は当該状態に回復することを目的とする場合を幅広く権利制限の対象とします。この規定により、メモリ内蔵型携帯音楽プレイヤーを他の同様の機能を有する機器に交換する際に一時的にメモリ内の音楽ファイルを他の記録媒体に複製する行為等が、著作権者の許諾なく行うことが可能となると考えられます。
③第47条の5
電子計算機における情報処理により新たな知見や情報を創出する一定の行為について、その結果の提供の際、著作物の一部を軽微な形で提供できることとするとともに、当該行為の準備のために複製等を行うことが可能となります。この規定により、著作物の所在(書籍に関する情報)を検索し、その結果及び著作物の一部分を表示するサービスが、著作権者の許諾なく行うことが可能となると考えられます。
上記の柔軟な権利制限規定によって、今後新たなサービスが生まれる可能性が十分にあると存じます。実際に、すでに上記規定に基づいて、新たなサービスを提供することを公表している企業も存在します。他方で、著作権侵害には罰則が設けられており、新たなサービスを提供するか否か慎重な判断を要すると存じます。当事務所では、判断にお困りの企業の皆様にアドバイスすることも可能な体制をとっておりますので、お気軽にお問合せください。