【ニュース】改正産業競争力強化法に基づく第1回目の創業支援等事業計画認定
「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」が平成30年5月23日に公布・同年7月9日に施行されましたが(https://www.spring-partners.com/topic/1219.html参照)
平成30年8月31日、同改正法に基づく第1回目の創業支援等事業計画認定がなされました。
今回認定された創業等支援事業計画は15件です。詳細は下記資料をご参照ください。
http://www.meti.go.jp/press/2018/08/20180831002/20180831002-1.pdf
創業支援等事業計画とは、市区長村が民間の創業支援等事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携して、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、起業家教育事業等の創業支援を行うことを内容とするもので、産業競争力強化法に基づく認定を受けると、創業支援等事業者において補助金等の支援策の活用が可能となります。
また、創業支援等事業計画のうち、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援(特定創業支援等事業)を受けた創業者は、登録免許税の軽減措置、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度の自己資金要件の撤廃等の支援策の活用が可能となります。
平成30年7月9日の改正産業競争力強化法施行に伴い、創業支援等事業計画のほかに、同法に基づく各種の支援措置を伴う認定計画の申請受付が開始されておりますが、今後の認定の状況が注目されます。
以上