【ニュース】「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の成立
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立し、平成30年7月6日に公布され、平成31年4月1日より順次施行されます。同法の概要は以下のとおりです。
1.長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等
(平成31年4月1日施行。なお、中小企業における時間外労働の上限規制に係る改正規定の適用は平成32年4月1日、中小企業における割増賃金率の見直しは平成35年4月1日。)
①労働時間に関する制度の見直し(労働基準法、労働安全衛生法)
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度とする。
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する等。
②勤務間インターバル制度の普及促進等(労働時間等設定改善法)
事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。
③産業医・保健機能の強化(労働安全衛生法等)
事業者から、産業医に対しその業務を適切に行うために必要な情報を提供することとするなど、産業医・産業保健機能の強化を図る。
2.雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
(平成32年4月1日施行。なお、中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法の改正規定の適用は平成33年4月1日。)
①不合理な待遇差を解消するための規定の整備(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)
短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化し、併せて有期雇用労働者の均等待遇規定を整備する等。
②労働者の待遇に関する説明義務の強化(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)
短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化
③行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手段(行政ADR)の整備
①及び②の義務について、行政による履行確保措置及び行政ADRを整備。
特に「長時間労働の是正」は働き方改革における大きなポイントの1つとなっており、長時間労働が常態化している企業においては、労務管理体制等につき抜本的な見直しの必要が生じる事態も考えられます。
当事務所は、同改革に対応した体制の整備等につきましてもご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
同法に関する詳細は、厚生労働省のホームページをご覧下さい。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html)
≪弁護士 青野 瑞穂≫